プライバシーポリシー
株式会社ニチデン以下「当社」と記載する。
本ポリシーにおける個人情報とは、個人情報保護法第2条第1項により定義された個人情報、すなわち、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、メールアドレスその他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)、もしくは個人識別符号が含まれる情報を意味するものとします。
1. 個人情報 利用目的
当社は、個人情報を、以下の目的で利用致します。
- 当社におけるサービス提供
- 当社に関するお問い合わせ対応
- 当社に関して当協議会が定めた各種規約、ポリシー等(以下「規約等」といいます。)の違反行為に対する対応もしくは変更などの通知をするため
- 当社におけるサービス改善及び新サービスの開発等を行う際に、統計データとして編集し参照するため
- その他、上記利用目的に付随する目的のため
2. 個人情報利用 目的の変更
当社は、個人情報の利用目的について、事前の予告なく、合理的な理由がある場合に限って変更することがあり、変更した場合には当ウェブサイト(以下「当サイト」という)にて公表します。
3. 個人情報利用 制限
当社は、個人情報保護法その他の法令により許容される場合を除き、相手先の同意を得ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱いません。但し、次の場合はこの限りではありません。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合、かつ相手先の同意を得ることが困難である場合
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合、かつ相手先の同意を得ることが困難である場合
- 国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合、かつ相手先の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
4. 個人情報 安全管理
当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などのリスクに対して、個人情報の安全管理が図られるよう、当社の従業員に対し、必要かつ適切な監督を行います。また、当社は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託先において個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。
5.第三者提供
当社は、個人情報保護法その他の法令に基づき開示が認められる場合を除き、あらかじめ相手先の同意を得ずに、個人情報を第三者に提供しません。但し、次に掲げる場合は上記に定める第三者への提供には該当しません。
- 当協議会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することに伴って個人情報を提供する場合
- 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
- 個人情報保護法の定めに基づき共同利用する場合
6. 個人情報 開示
当社は、相手先から、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、個人情報の当該ご本人からのご請求であることを確認の上で、相手先に対して遅滞なく開示します。またもし、当該個人情報が存在しないときにはその旨を通知いたします。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。
7. お問い合わせ
当社は、相手先から、個人情報が事実と異なるという理由によって、個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」といいます。)を求められた場合には、個人情報の当該ご本人からのご請求であることを確認の上で、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正等を行い、その旨を相手先に通知します(訂正等を行わない旨の決定をしたときは、相手先に対しその旨を通知いたします。)。但し、個人情報保護法その他の法令により、当協議会が訂正等の義務を負わない場合は、この限りではありません。
8. 継続的改善
当協議会は、個人情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し、継続的な改善に努めるものとし、事前の予告なく、必要に応じて本ポリシーを変更することがあります。
暴力団等反社会的勢力排除ポリシー
当社は、政府の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律および熊本県暴力団排除条例に従って、当社の締結するその他すべての業務・契約について以下の暴力団排除条項を適用します。
-
いずれの契約当事者も、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、他方当事者は直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 暴力団、暴力団の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力(「反社会的勢力」)であると認められるとき。
- 役員または実質的に経営権を有する者、本契約または個別契約の代理または媒介をする者が反社会的勢力であることが判明したとき。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便益を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
- 他の当事者または他の当事者の役員、従業員、取引先に対し、暴力的不法行為等、暴力的要求行為、準暴力的要求行為があったときまたは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- 前項のいずれかに該当する契約当事者は、解除権を行使する契約当事者により生じた損害を賠償する義務があるものとします。
以 上
株式会社ニチデン
2023年1月